「動物取扱業って、何?」プロの現役キャットシッターが解説します

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こんにちは。

横浜市で猫専門ペットシッターをしている西谷「ねこのお世話屋」です。

「ニシヤネコノオセワヤ」と読みます。



前回までの記事で時々登場している言葉、「動物取扱業」について解説します。

ですが、あくまでもキャットシッターとして必要な部分に絞って説明をしていくので

全般的に詳しく知りたい方は

環境省のホームページ

お住まいの自治体の動物取扱業に関するホームページ

などをご確認くださいね。



今回の記事を読むと

・キャットシッターとしての動物取扱業とは何か?


が理解できるようになります。


キャットシッターを始めたいと思っている方にとって必要な知識なので

ぜひとも最後まで読んでくださいね。



動物取扱業の概要



前回の記事で、キャットシッターとして独立開業を目指すなら

動物取扱業の登録が必要であることをお話ししました。


なぜなら動物愛護法という法律でそのように定められているからです。

第一種動物取扱業を営む者は、事業所・業種ごとに都道府県知事または政令指定都市の長の登録を受けなければなりません。また、動物の管理の方法や飼養施設の規模や構造などの基準を守ることが義務づけられています。

 第一種動物取扱業者は命あるものである動物を扱うプロとして、より適正な取扱いが求められます。

 申請手続等については、管轄の都道府県又は政令市の動物愛護管理行政担当部局にお問い合わせください。

環境省HPより

ここで第一種動物取扱業とは?

という疑問が湧いてくるかと思います。


ざっくり分けると

第一種 → 営利目的の動物のプロ

第二種 → 営利目的でない愛護団体など

だと理解してください。


第二種については諸条件がある動物ボランティア団体なんだということで理解して

もらえれば十分です。

第二種にはキャットシッターは当然含まれません。


キャットシッターは動物のプロであるので、第一種動物取扱業の登録が必要です。


プロとして報酬を得て、ペットに関わる仕事をするために必要な登録

と言い換えることができます。

ボランティアで、お留守番猫ちゃんのお世話をするだけなら

この登録は必要ありません。

それから登録をするには、事業所を設置するところの自治体にしないといけない

ということも覚えておいてください。



開業する本人が神奈川県に住んでいたとしても、東京都内に事業所を置いて

開業するなら、東京都の動物取扱業を登録しないといけません。

上記の点も知っていかないといけませんね。



キャットシッターとしての動物取扱業



動物取扱業が何かというのは前項目でざっくりとお話ししました。


ここからは「キャットシッターとして」必要な動物取扱業とは何か?

という点で説明します。

実は動物取扱業には業種というものに分類されていて、

その中の「保管」という業種に、キャットシッターは分類されます。



環境省HPより

なので、開業するために申請するなら

動物取扱業の業種「保管」で申請しないといけないわけです。


「展示」で申請して、キャットシッターをしてしまうのはNGです。

もちろん「保管」で申請してキャットシッターしているのに、ブリーダーもやろう!

となるのも、法律違反になるので注意です。


ただし、複数の業種を申請して登録することは可能です。

その分申請の費用がかかることだけは理解してください。

しかも費用は自治体によってまちまちのようです。

わたしの住む神奈川県横浜市は1業種で15000円で、2業種だと30000円。

東京都は2業種同時申請だと割引が効いて25000円になるそうです。



そしてこの「保管」という業種の中にも

・飼養施設なし

・飼養施設あり

という2種類に分類されます。

飼養施設なしは、いわゆる訪問型キャットシッター

飼養施設ありは、いわゆるホテル型キャットシッター

というわけです。

訪問型キャットシッターとホテル型キャットシッターについては

別の記事で詳しく説明しているので、そちらもよければご覧くださいね。



ちなみにこのブログの筆者である西谷「ねこのお世話屋」は訪問型キャットシッターになります。



ちょっと複雑な動物取扱業について理解しないと開業できない


猫に関わる仕事がしたい!

という情熱だけでは開業できないのがキャットシッターです。


それでは、おさらいクイズ。

キャットシッターとして申請しないといけないのは?

第一種?

第二種?


キャットシッターとして申請する業種は?

「販売」?

「貸出し」?

「訓練」?

「保管」?



業種の中でも分類がある?

ない?

ある?

あるなら?



ピンポイントに第一種動物取扱業の業種「保管」、飼養施設ありか、飼養施設なし。

で覚えてもらってもいいですが

全般的なことを理解しておかないと自分があとで困る時がでてくるかもしれません。

わたしが開業にあたり申請する時

管轄は横浜市動物愛護センターなのですが、申請窓口は区役所でした。

区役所の職員の方は悪気はないのですけど、あまりよくご存じでなくて

わたしのほうから業種や飼養施設の有無について説明しないといけませんでした。



もちろん開業してからお客様にも、きちんと説明できるように

しておくことがプロとして必須条件にもなります。

動物取扱業とは?説明できるようになる自信がない方は

すでに動物取扱業を登録している主任者のいる事業所で従業員として

働くという選択肢もあるので、あきらめないでくださいね!




ということで、最後までお読みいただきありがとうございました♪


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