只今キャットシッター養成講座(オンライン動画講座)の準備中です。
講座内では「猫専門ペットシッター」という表現にしています。
公開できたらお知らせいたしますね。
こんにちは。
横浜市で猫専門ペットシッターをしている西谷「ねこのお世話屋」です。
「ニシヤネコノオセワヤ」と読みます。
通称キャットシッターになりたい方向けに記事を書いております。
今回は個人開業したら契約書を作成したほうがいいか?
について回答していきます。
今回の記事を読むと
・契約書を作成したほうがいいか
・作成するなら、どうすればいいか
が理解できます。
ぜひとも最後まで読んでください。
キャットシッターとして個人開業したら、契約書は作成したほうがいいですか?
もし個人開業するのであれば、契約書は作成したほうがいいです。
ということで、今回の記事は終了です!
では、あまりに雑なので、必要な理由を解説しますね。
契約書が必要な理由① お客様を守るため
契約書を作成し、ご署名などをいただくのは
お客様のためです。
もし契約書を交わさず口約束だけでシッティングに行った場合
悪いシッターはおトイレの片づけをしないかもしれません。
それでお客様がクレームを入れたとしても
トイレ掃除はサービスに含まれません!
とシッターが言ったとしても、
口約束で言った言わないでは解決できませんよね?
お客様がきちんとしたシッティングサービスを受けていただくためにも
契約書を交わすことは大切です。
契約書が必要な理由② シッターが責任を持つため
お客様から金銭を受け取りサービスを提供するからには
シッターは責任をもってサービスを提供しなくてはなりません。
契約書を交わす、という行為がお客様とのお約束を守る
という意思表示にもなりますね。
気を引き締める意味でも契約書を書いていただく、シッターも署名することは
とても大切です。
わたし自身も、契約書に署名をすると
お客様の猫ちゃんのために頑張ろう!
と決意します。
儀式のような意味合いもあったりするなと感じています。
契約書が必要な理由③ お留守番猫ちゃんを守るため
キャットシッターというサービスは
契約者は猫ちゃんの飼い主様(お客様)
サービス提供先はお留守番猫ちゃん
という、ちょっと変わった形態のサービスです。
なので、きちんと
契約者=お客様
サービス提供先=お留守番猫ちゃん
を明示し契約書を交わすことが
お留守番猫ちゃんを守ることにもなります。
でないと、
悪いシッターはきちんとシッティングしないで、お留守番猫ちゃんを
命の危険性にさらすことだってありえますから。
ということで契約書が必要な理由を3つ挙げてみました。
今キャットシッターを目指している人からしたら、
お留守番猫ちゃんのお世話をする仕事なんだから
契約書があってもなくても関係ない、
わたしはちゃんとサービス提供する!
と考えて読んでいるかもしれませんね。
でも、シッター側がそう思っていても
お客様がシッターの意志だけ確認して安心するでしょうか?
もともと顔見知りならOKかもしれませんが、
初めて会ったシッターを全力で信用するはずがありません。
究極お客様の為に契約書が必要
それだけは覚えておいてほしいです。
契約書を作成する手順
となれば、ご自身が開業準備をしている段階で
契約書を作成する必要があります。
ここでは手順をざっくり説明しますね。
①リサーチする
リサーチについては過去の記事を参考にしてください。
②リサーチした内容をもとに、ご自身のサービス内容を決める
③サービス内容をもとにした契約書の作成を行政書士に依頼する
ざっくり説明すると以上です。
契約書は法律的に問題のないものを作成しなくてはいけません。
法律の知識がない人間が勝手にいいように作成したら
のちのちトラブルになりかねません。
せっかくお客様、お留守番猫ちゃん、シッター自身を守るために
作成するのに違法な内容では本末転倒です。
なので、必ず行政書士に依頼しましょう。
費用は・・・正直かかります。
わたしの時もかかりました。
正直キャットシッターとしての収入が発生していない段階での出費は痛いです。
でも、もし契約書がないことによって
損害賠償を請求されたら?
行政書士に支払う代金のほうがよっぽど安く済みますね。
ただ一口に行政書士といっても得意分野がそれぞれあるようですので
「ペット 行政書士 ○○市」
などと検索してヒットした行政書士さん、または信頼できるお知り合いの紹介の
行政書士さんに依頼されるといいでしょう。
ということで、個人開業したら契約書が必要か?ということについて
現役のキャットシッターが解説しました。
お役に立てば嬉しいです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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